大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

長崎地方裁判所佐世保支部 昭和49年(ワ)157号 判決

原告

梅崎ルミ子

被告

円田治

ほか二名

主文

一  被告円田治は原告に対し金二七三万四三九円とこれに対する昭和五二年三月四日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告の被告円田治に対するその余の請求と被告佐賀日産自動車株式会社、被告大坪重利に対する各請求は、いずれも棄却する。

三  訴訟費用中、原告と被告円田治との間に生じた分は、これを三分し、その二を原告の、その余を被告円田治の各負担とし、原告と被告佐賀日産自動車株式会社、被告大坪重利との間に生じた分は、原告の負担とする。

四  この判決は原告の勝訴の部分にかぎり、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

1  被告らは原告に対し、連帯して金一、〇〇〇万円とこれに対する昭和五二年三月四日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言。

二  被告ら

1  原告の各請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  (事故の発生)

原告は昭和四六年三月二一日自動車競技(以下本件自動車競技と称する)参加中の被告円田治(以下被告円田と称する)運転の普通乗用自動車(佐五な五一三三、以下本件自動車と称する)に計算係として同乗中、同車が長崎県松浦市御厨町田代免一〇七番地先県道(以下本件県道と称する)で路外に逸脱して左側の一メートル道下の田に転落したため、原告は負傷した(以下本件事故と称する)。

2  (原告の傷害等)

原告は右事故により、顔面打撲挫創、歯牙破損等の傷害(以下本件傷害と称する)を受け、昭和四六年三月二一日から二三日まで田中病院に入院、二三日から四月一二日まで佐世保同仁会病院に入院、山元外科病院に四月一七日から七月五日まで入、通院して、それぞれ治療を受けたが、顔面打撲挫創のため後遺障害等級表七級一二号所定の女子の外貌に著しい醜状を残す醜形瘢痕の後遺症(以下本件後遺症と称する)が存する。

3  (責任原因)

被告円田は本件県道を時速約五〇キロメートルで走行中、ハンドル操作を誤つた過失により本件事故を惹起したものであるから民法七〇九条に基き、被告佐賀日産自動車株式会社(以下被告佐賀日産と称する)は本件自動車を昭和四五年一二月一五日被告大坪重利(以下被告大坪と称する)に所有権留保のうえ割賦販売したもので、被告大坪はこれを購入したもので、被告佐賀日産、被告大坪は本件事故当時いずれも本件自動車の所有者であつて運行供用者というべきであるから、自賠法三条に基き、それぞれ原告の以下の損害を賠償する責任がある。

仮に、本件自動車の買主が被告大坪の弟大坪政利(以下政利と称する)であつて、被告大坪は政利が本件自動車を購入するにあたり、単に政利に買主として名義を貸与したに過ぎないとしても、被告大坪は政利が被告大坪名義で本件自動車を購入し、且つ政利が本件自動車を使用することを許していたものであるから、被告大坪は本件自動車の運行供用者の責任は免れない。

4  (原告の損害)

本件事故により生じた原告の損害は次のとおりである。

(一) 治療費 金二一万三、〇〇八円

前記入通院等に要した費用

(二) 休業損害 金四一万七、四三一円

原告は高校卒業後本件事故当時株式会社長崎マツダに勤務し、本件事故のあつた昭和四六年三月当時基本給として金二万三、五〇〇円を、事故前の昭和四五年一二月の賞与として金四万一、四三一円を得ていたところ、本件事故のため昭和四六年三月二二日から昭和四七年七月三一日まで会社を休まざるを得ず、昭和四七年八月一日退職したので、昭和四六年四月一日から昭和四七年七月三一日までの一六ケ月分の基本給と昭和四六年一二月分の少なくとも金四万一、四三一円の賞与合計金四一万七、四三一円の支払を受けられず、同額の損害を受けた。

(三) 後遺症による逸失利益 金一、四八一万一、一一二円

本件後遺症は後遺障害等級表七級で労働能力喪失率は五六パーセントであるので原告が昭和四九年一月に再就職するとして、同年度の賃金センサス高卒女子(二五歳~二九歳)の賃金の年収は、基本給金九二万八、八〇〇円、賞与その他金二五万七、六〇〇円であるので合計金一一八万六、四〇〇円となるところ、原告は昭和二五年一二月一二日生まれで、その就労可能年数は四二年で新ホフマン係数は二二・二九三を用いて将来の逸失利益現価総額は金一、四八一万一、一一二円となる。

(四) 慰藉料 金三〇〇万円

原告は身体各部にわたる本件傷害のため、前記入、通院、手術を受け、しかもうら若き女性として顔面打撲挫創による醜形瘢痕により言語に絶する苦痛を受けるとともに、現在においても顔面ひきつり、痛みを感じている状態で、右肉体的精神的苦痛を慰藉するには少なくとも金三〇〇万円が必要である。

(五) 弁護士費用 金五〇万円

原告は本件訴訟を原告代理人に委任し昭和四九年三月二〇日金二五万円、九月七日金二五万円合計金五〇万円を原告代理人に支払つた。

(六) 以上原告の受けた損害は合計金一、八九四万一、五五一円となる。

5  (結論)

従つて、原告は被告らに対し連帯して右損害金の内金一、〇〇〇万円とこれに対する「請求の趣旨並びに請求の原因拡張申立」と題する申立書送達の翌日である昭和五二年三月四日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による運転損害金の支払を求める次第である。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実につき、被告円田は認め、被告佐賀日産、被告大坪は不知。

2  同2の事実につき、被告らはいずれも不知。

3  同3の事実につき、被告円田は被告円田の過失の存在を否認し、被告佐賀日産は昭和四五年一二月一五日本件自動車を被告大坪に所有権留保のうえ割賦販売したことは認め、被告大坪は被告大坪が本件自動車を購入したことを否認する。

4  同4の事実につき、被告らはいずれも不知。

三  抗弁

(被告円田)

1 原告は所謂好意同乗者であり、原告の同乗をしぶる被告円田に対し熱心に同乗を懇請し、しかも本件自動車が自動車競技に出場することを知つて同乗したもので運行利益の享受者であつて、その危険を承知していたものであるから、被告円田に原告の損害につき賠償責任はない。

2 仮に賠償責任があるとしても、右事情のもとにおいて全額を負担させることは公平の理念に反するので減額さるべきである。

(被告佐賀日産)

本件における所有権留保付割賦販売は割賦代金の支払を確保するためにのみ所有権を留保したにすぎないものであり、本件において被告佐賀日産は本件自動車を被告大坪に引き渡し、その使用に委ねたものであるから、もはや右自動車の運行につきその支配と利益を有するとはいえず、従つて被告佐賀日産は自賠法三条の運行供用者としての責任はない。

(被告大坪)

1 被告大坪は政利が被告佐賀日産から割賦購入する際、政利に買主として被告大坪の名儀を使用することを許したにすぎず、本件自動車の所有者でもなく、しかも本件自動車は被告円田、平田正人、福田博己(以下、平田、福田と称する)が本件自動車競技に参加することとなつたが、リーダー格の被告円田が自動車を持つていなかつたので、福田が準備することとなり、その友人政利にその使用目的を秘して「恋人とドライブに行く」といつて、昭和四六年三月二〇日土曜日から二二日月曜日の朝までの約束で借りたうえ、本件自動車を右競技に使用し、第三者たる被告円田に運転を委ねたものであつて、右運転者、使用目的等は政利の全く予想しえないものであり、被告大坪は被告円田による本件自動車の運行につき、運行支配も運行利益も有していたとはいえず、被告大坪には自賠法三条に基く運行供用者としての賠償責任はない。

2 また原告は積極的に右競技に計算係として同乗し、他の被告円田、平田、福田と共に共通の目的意思に結ばれた独自の運行支配を形成しており、原告自身も運行供用者であつて自賠法三条所定の「他人」に該当せず、かかる意味からも被告大坪に自賠法三条に基く賠償責任はない。

四  抗弁に対する認否

被告らの抗弁事実は全部否認する。

第三証拠〔略〕

理由

一  (事故の発生)

先ず、請求原因1の事実につき検討するに、原告と被告円田との間において右事実につき争いがなく、右争いのない事実と成立に争いのない甲第九号証、証人平田正人、同福田博己の各証言と原告、被告円田各本人の供述から、原告と被告佐賀日産、被告大坪との間において右各証拠から、原告は、被告円田、平田、福田と共に昭和四六年三月二一日に行なわれた佐世保市から松浦市往復約一二〇キロメートルを約六時間で走行する本件自動車競技に参加し、被告円田運転の本件自動車の運転手後部座席に計算係として同乗していたが、本件自動車が午後零時四〇分ころ松浦市御厨町田代免一〇七番地先の幅員約三メートルの本件県道上に差しかかつた際、右県道は緩やかな下り坂で右にカーブした砂利敷きの道路でその左側が田んぼで約一メートル低くなつていたものであるから、運転者たる被告円田は自動車が滑走する等して道路外に逸脱して転落しないように減速してハンドル操作を確実にして運転すべきであるにもかかわらず、漫然と時速約五〇キロメートルで走行したため、右カーブを曲がりきれずに急制動をかけたところ自動車後部が滑走し、道路左下の田んぼに転落転倒した結果、本件自動車は大破して原告は負傷した事実が認められる。

二  (原告の傷害等)

次に請求原因2につき検討するに成立に争いのない甲第一ないし第八号証、第三〇号証、第三二号証、第三四号証、第三六ないし第三九号証、第四五、第四六号証、原告本人の供述から真正に成立したものと認められる甲第四一号証、証人山元七次、同梅崎行一、同梅崎シカエの各証言と原告本人の供述を総合すると

1  原告は本件事故により右顔面の目じりの下に数センチメートルの切り傷、左ほほに一センチメートル余りの切り傷数ケ所を含む右顔面打撲挫創、左前腕部挫傷、歯牙破折(左奥歯二本)等の傷害を受けそのため、本件事故当日である昭和四六年三月二一日から三月二三日まで田中病院、三月二三日から四月一二日まで佐世保同仁会病院にてそれぞれ入院治療を受け、次いで山元外科病院にて四月一七日から五月三一日まで入院治療、六月三日から六月二四日まで通院治療を受けたが、昭和四六年六月二四日当時の傷の状態を撮影した甲第四五号証の写真のとおり、右目じりの下の切り傷の傷跡の幅が広く、しかもそのため目が十分に閉じず、涙が出ていたので六月二四日から七月五日まで入院し、七月六日から七月一〇まで通院治療を受けその入院中に手術を受けた結果目も十分に閉じるようになり傷跡の幅も狭くなり、その間福田歯科病院、古川歯科病院、南里眼科病院で歯と目の治療も受けていること、

2  そして、昭和四六年六月当時の顔面の傷の状態を撮影した甲第四五、第四六号証では右目じりの下の傷も左ほほの数ケ所の傷もその傷跡が明瞭に見えるものに対し、その後約六年を経た現在ではさほど明瞭ではなく通常の状態では化粧をしないでも、余り目立たなくなつたが、一方笑つたり、しかめつらをしたりするとその傷跡が目立ち、該傷跡の今後の好転はほとんど望めないこと、

3  現在の傷跡の長さは右目じりの下では三日月形に約五センチメートル、左ほほには約一センチメートル余りのものが数ケ所存在すること、

4  原告は山元外科病院入、通院中、首、右あご等が痛いと訴えていたが、マツサージ治療を受けた程度で昭和四六年六月二四日ころには首の痛みは治ゆし、右あごは自然治ゆしたこと、昭和四七年七月中旬ころ右目尻の下の傷の整形手術のため長崎労災病院を尋ねたが傷の場所から手術をしない方がいいといわれ、以後手術を断念したこと、

5  原告は右傷跡を気に病み、昭和四七年八月一日には休職中の勤務先を退職し、その後家事手伝いをしながら、洋裁等を習つて自活の努力をしているが、事故後はほぼ家に閉じ込もり、気分が晴れず、脳波では異常はないものの現在でも考えごとをすれば頭痛を感じ、本件事故前に較べ物忘れをしやすくなつたこと

の各事実が認められる。

三  (責任原因)

1  被告円田は前記認定一の事実関係のもとにおいて、適切な速度調節を怠つた結果、ハンドル操作を誤つた点において本件事故につき過失があつたというべきである。

次いで被告円田の抗弁1につき判断するに、証人平田正人、同福田博己の各証言、原告、被告円田各本人の供述から、原告は原告の同僚平田のところに出入りしていた被告円田に本件自動車競技に計算係として同乗方を依頼されたことから同乗することとなつたが、一方原告も自動車競技はある程度の危険を伴うことを知りながら右依頼を断わることもなく快く承諾して、右競技に参加した事実が認められ、右認定に反する証人平田正人、同福田博己の各証言、被告円田本人の供述の各一部はにわかに措信し難く採用しない。

右認定事実は、後記のとおり、原告の慰藉料算定の一事情とはなりえても、被告の賠償責任を否定するには足りないこと明らかである。

従つて、被告円田の抗弁1は理由がなく、被告円田は民法七〇九条に基き原告の以下の損害を賠償する責任がある。

2  成立に争いのない甲第四七号証、証人生田千秋の証言から真正に成立したものと認められる乙第二号証の一ないし三と証人大坪政利、同生田千秋の各証言を総合すると

(一)  被告佐賀日産は昭和四五年一二月一五日本件自動車を被告大坪に所有権留保のうえ割賦販売し(以上の事実は原告と被告佐賀日産との間において争いがない)、割賦代金は政利の毎月の給料から支払を受けることとし、右割賦金は昭和四六年二月分の給料から毎月金一万一、〇〇〇円づつ控除し、昭和四八年一月分の給料で割賦販売代金二六万四、〇〇〇円を完済したが、本件事故当時はまだ右一回分の割賦代金を支払つた段階で、その所有権はまだ被告佐賀日産にあつたこと、

(二)  右割賦販売において、被告佐賀日産は代金完済までその所有権を留保するものの、売買契約成立とほぼ同時に昭和四五年一二月三〇日ころ買主に本件自動車を引き渡し、買主において割賦代金の支払をせず二〇日間の猶予をおいても支払に応じないときあるいは、買主が破産したとき等割賦販売契約所定の条件に違反した場合にかぎり本件自動車を被告佐賀日産において引き上げる他はその自動車の占有、使用をすべて買主に委ねるというにあること

(三)  本件自動車の買主被告大坪は買受名義人となつたにすぎず、右自動車を使用することは全くなく、伊万里市に住み佐賀市にある被告佐賀日産に中古車査定員として勤務していた政利が実際の買主であつたが、政利が通勤用に使用し、伊万里市での仕事の場合には本件自動車を使用することもあつたが、右使用は例外的なもので、その他の場合には業務上本件自動車を使用することはなく、会社の自動車を使用していたこと

の各事実が認められる。

そこで右認定に従い被告佐賀日産につき、自賠法三条の運行供用者責任の有無を判断するに、割賦代金支払確保のために所有権留保の特約のもとに自動車を割賦販売したものは、該自動車を買主に引き渡し、その使用に委ねた以上、特段の事情がないかぎり、売主は該自動車に対し運行支配も運用利益も有せず自賠法三条の運行供用者に該当しないというべきところ、政利が住居地の伊万里市において被告佐賀日産の業務のために本件自動車を使用することがあつたものの、右使用は例外的なもので業務には通常被告佐賀日産の車を使用しており、後記認定のとおり本件事故は右業務とは全く関係のない自動車競技中のものであり、右運転も政利以外のものによるもので、しかも政利の全く予想しない被告円田によるものであること等を考え合わせると本件において被告佐賀日産に運行供用者責任を負わせるべき前記特段の事情は認められず、その他本件全証拠によるも右特段の事情に該当する事実は認められず、結局被告佐賀日産は運行供用者に該当しないと解すべきである。

従つて、被告佐賀日産の抗弁は理由があり、請求原因3の事実中、被告佐賀日産に対する部分は理由がないことに帰し、その余の判断をするまでもなく原告の被告佐賀日産に対する本訴請求は理由がない。

3  成立に争いのない甲第四七号証、証人大坪政利、同生田千秋の各証言から真正に成立したものと認められる乙第二号証の一ないし三、証人梅崎行一、同梅崎シカエ、同平田正人、同福田博己、同大坪政利、同生田千秋の各証言、原告、被告円田各本人の供述を総合すると

(一)  本件自動車は実際の購入者は政利であるが、被告佐賀日産がその従業員には売却しない方針であつたことから、被告大坪は弟の政利に買主として被告大坪の名義を貸与した結果、被告大坪は被告佐賀日産の帳簿上の所有者となつたが、自動車登録上の所有者ですらもなく、従つて割賦代金もすべて政利が支払い本件自動車の使用はもつぱら政利がしていたこと

(二)  被告円田は平田、福田と共に本件自動車競技に参加することにしたが、リーダー格の被告円田が自動車を持つていなかつたので、福田が車を準備することとなり、同僚の政利にその使用目的を秘して「恋人とドライブに行く」といつて、昭和四六年三月二〇日土曜日から三月二二日月曜日の朝までの約束で本件自動車を借り受けたこと

(三)  そして、政利から本件自動車の貸与を受けた福田は本件事故当日、平田、原告と共に同乗していたものの本件自動車を運転したのは福田ではなく、被告円田で、しかも本件自動車競技は速度を競うものではなく、定められた区間を一定の時間で走行するものではあるが、走行路は競技の直前に初めて示され、見知らぬ山道等を走ることとなる関係上、通常のドライブに較べある程度の危険を伴うものであること

の各事実が認められる。

右認定事実によると被告大坪は被告円田による本件自動車の運行につき、運行支配も運行利益も有していたとは解されず運行供用者に該当しないというべきである。

従つて、被告大坪の抗弁1は理由があり、請求原因3の事実中、原告の被告大坪に対する部分は理由がないことに帰し、その余の判断をするまでもなく、原告の被告大坪に対する本訴請求は理由がない。

四  (原告の損害)

1  治療費 金二一万三、〇〇八円

成立に争いのない甲第三〇、第三二、第三四、第三六ないし第三八号証、証人梅崎行一の証言と原告本人の供述から真正に成立したものと認められる甲第一二号証、原告本人の供述から真正に成立したものと認められる甲第一三、第一五、第一八、第三一、第三三、第三五号証、証人梅崎行一の証言から真正に成立したものと認められる甲第一四、第一六、第一七号証、証人山元七次の証言から真正に成立したものと認められる甲第一九ないし第二九号証、証人梅崎行一の証言と原告本人の供述から原告が前記認定二の入、通院の治療費として田中病院分として金九、二一〇円、佐世保同仁会病院分として金四万四、六六五円、山元外科病院分として金一〇万五、六四三円、古川歯科病院分として金五七〇円、福田歯科病院分として金五万一、〇〇〇円、南里眼科医院分として金一、九二〇円合計金二一万三、〇〇八円を要している事実が認められる。

2  休業損害 金四一万七、四三一円

成立に争いのない甲第一一、第三九、第四〇号証、証人梅崎シカエの証言と原告本人の供述から真正に成立したものと認められる甲第四一号証、証人梅崎行一、同梅崎シカエの各証言と原告本人の供述から、原告は昭和四四年三月高校を卒業して九ケ月ほど別の店に勤めた後、長崎マツダに就職し、電話の番と客の接待を担当する事務員として勤務し、本件事故当時である昭和四六年三月当時一ケ月金二万三、五〇〇円の基本給を得、事故前の昭和四五年一二月には金四万一、四三一円の賞与を得ていたが、本件事故により昭和四六年三月二二日から退職した昭和四七年八月一日の前日の昭和四七年七月三一日まで会社を休んだことが認められ、右程度の休職期間は前記認定の原告の傷の程度、治療状況、特に右顔面の傷跡の整形手術はもはや適当でないといわれ、手術を断念した時期が昭和四七年七月中旬であること、原告の職務柄、客と接することが多いこと等からやむを得ないと解せられ、右期間すなわち昭和四六年四月分から昭和四七年七月分までの一六ケ月間得ることのできなかつた基本給と賞与は本件事故と相当因果関係のある損害と解することができる。

従つて、基本給金二万三、五〇〇円の一六ケ月分と昭和四六年一二月少なくとも金四万一、四三一円である賞与との合計金四一万七、四三一円が休業損となる。

2万3,500×16=37万6,000

37万6,000+4万1,431=41万7,431

3  後遺症による逸失利益 なし

そこで後遺症による労働能力喪失の有無につき検討するに、前記認定の二の5の事実、原告は昭和二五年一二月一二日生まれの若い女性であること、前項認定のとおり勤務先の長崎マツダ事務員として客に接することも多かつたこと等を十分考慮しても前記認定二の2ないし4の事実に照らすと、原告が遅くとも退職届けを出した昭和四七年八月一日ころには本件事故前と同様に稼働できたものと解するのが相当である。

従つて、後遺症による労働能力喪失を前提とする逸失利益はないことに帰する。

4  慰藉料 金一八〇万円

前記認定の原告の傷害の程度、原告の入、通院期間、原告の顔の傷跡の程度、原告の年齢、原告の本件自動車競技に参加するに至つた事情等を総合勘案すると原告の本件事故による肉体的、精神的苦痛を慰藉するには金一八〇万円が相当である。

5  以上1、2および4の損害金の合計は金二四三万四三九円となる。

五  (過失相殺の抗弁)

原告は本件自動車競技が通常のドライブよりも危険を伴うものであることを知つて同乗したこと、原告は被告円田に頼まれ快く計算係として同乗した前記認定の事情は慰藉料算定の一事情として前記四の4のとおり被告円田に有利に考慮するのは相当であるが、原告の全損害につき過失相殺するまでの事情でない。

従つて、過失相殺の抗弁は右の意味において理由がない。

六  (弁護士費用) 金三〇万円

原告が本訴の提起、追行を原告代理人に委任したことは本件記録上明らかで成立に争いのない甲第四八、第四九号証から原告は原告代理人に報酬金を合計金五〇万円支払つたことが認められるところ、本件損害賠償の請求額、認容額、事案の難易度等を勘案すると弁護士費用として金三〇万円が本件事故と相当因果関係がある原告の損害と認めることができる。

七  (結論)

以上の次第で原告の被告円田に対する請求中、右四と六の合計金二七三万四三九円とこれに対する「請求の趣旨並びに請求の原因の拡張申立」と題する申立書送達の翌日であること記録上明らかな昭和五二年三月四日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める部分は理由があるので、これを認容し、その余の部分は理由がないのでこれを棄却し、被告佐賀日産、被告大坪に対する本訴各請求はいずれも理由がないので棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条を、仮執行宣言につき同法一九六条を各適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 宮崎公男)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例